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> 警察庁および国土交通省により、最高速度10 km/h以下のWALKCARは道路交通法上の車両には当たらない(歩行者扱いとする)ことと整理された旨が、警察庁から全国の都道府県警察に示達されました。(2021年7月14日)
ここのホームページにはこう書いてるけど警察庁とか国土交通省側でこの情報公開されてないんかね?ちょっと調べた感じだとメーカー側の情報しかなくていまいち不安
どっちにしろ体重超えてるし無理に乗ったとして全域坂だらけの近所じゃ動かなそうだからいらんけど