>>144
うん、戦後ジュネーブ条約その他戦時人道法が改正されて、群民兵という概念が追加されたんだ。群民兵が戦闘に参加しても違法にならないための定義は

占領されていない地域の住民が敵の接近に当たり正規の軍隊を編成している時間的余裕がない場合に、【1】公然と武器を携行していること。【2】戦争の法規及び慣例に従って行動していること。

つまり君が出した例はロシア軍の不法な捕虜殺害の例。ロシア軍告発お疲れ様w