この事件ではすでに中学3年の女子生徒(14)が初等・中等(第1種)少年院送致となっている。少年らは、ビルの外階段6階踊り場に男子大学生を誘い込んだ上、踊り場やエレベーターに立ちふさがり、上に逃げた男子大学生を追いかけていた。

野口裁判長はこうした行為が客観的には監禁に当たるとしつつ、「少年はもともとビルに入ったことがなく、6階より上に逃げ場がないと認識していたとはいえない」として、故意の立証が不十分と判断した。

少年は、女子生徒や当時13歳の別の少年と共謀の上、2月12日、男子大学生を大阪市中央区のビルから脱出困難にし、隣接するビルへの飛び降りなどを余儀なくさせて死亡させたとして、家裁送致されていた。