「特定の映画館限定で上映する契約だったポルノ映画が無断でネット販売されている」ストリッパーの女性が提訴 [545512288]
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約30年前に出演したポルノ映画の動画がネット上で無断で販売されているとして、主演していた女性が5月13日、動画配信サービスの運営会社(東京都)を相手取って、150万円の損害賠償と映像の差し止めをもとめる裁判を東京地裁に起こした。
原告は、現役のストリッパーの有賀美雪さん(49)で、1994年ころに4本のポルノ映画作品に出演した。
有賀さんによると、撮影前に交わした契約では、特定の映画館に限って上映するとされたが、現在、ある動画配信サービスでこれらの動画が有料で配信・販売されているという。
有賀さんがネット上に作品が存在していることを知ったのは、「13~14年前のこと」だというが、販売は今年1月に把握したという。
「あくまで裸になる行為は AVもストリップも該当するが、私は、ストリップは芸術的なパフォーマンスとしてのお仕事だと思っています。わいせつ作品であるポルノ映画とは一緒くたにされてほしくありません」(有賀さん)
訴状によると、原告側は、出演作品がAV出演被害防止・救済法(いわゆる「AV新法」)における「性行為映像制作物」に該当するとし、同法の規定に基づき、差止請求ができると主張している。
原告代理人をつとめる諸橋仁智弁護士によると、有賀さん主演のポルノ映画が、どのような経緯で配信されたのか明らかではないという。
※以下ソース※ 該当すると思われる作品
・イヴの衝撃 不貞妻の疼き
・悩殺OL (秘)舌技 1994年当時は動画配信サービスなんて無かったもんな AV新法以前に黒木香も訴えて出演作品の再発売やめさせてたよ。 映像の著作権より映像内の肖像権の方がつよいから、TV放映DVD化ストリーミング化する度に利益分配交渉しなきゃいけない >>10
優れた映像なら何年経っても売れるよ
でもそれを契約違反で売って金稼ぐ業界さあ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています