(ヽ´ん`)「カーチャン!新NISAやるから1800万円貸して!」J( 'ー`)し「あらあら、しょうがないわねえ」税務署「はい贈与税ねw」 [252835186]
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課税された資産を再び課税対象とする「持ち戻し期間」の延長
━━一方で、来年から相続税法が改正され、暦年贈与による持ち戻し期間が3年から7年に延長されます。持ち戻し期間の延長とは、どういったことでしょうか。
「持ち戻し」とは、相続人らが贈与(暦年贈与)によって被相続人から取得した財産を、相続財産に加算して相続税を計算する制度です。
贈与税は「相続税の補完」としての役割があり、「持ち戻し」も課税された贈与税が贈与した人の相続税の課税上、精算される必要があるという趣旨で設けられた制度です。資産移転時期の中立性を高めていく観点から、2024年1月1日以後、贈与財産を相続財産に加算される期間が、3年間から7年間へと段階的に延長されます。
一方で、過去に受けた贈与の記録・管理に係る事務負担を軽減する観点から、延長された4年間に受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算されないこととされました。 100万貰いつつ、かーちゃんにNISAさせればいいだけよ J( ;'ー`)し「FXってNISAの対象だったかしら……」 [新NISAのギモン]夫が稼いだお金を妻の新NISA口座で運用できる?
ダイヤモンド・ザイ編集部
ライフ・社会
2024.2.16 4:15
一番売れてる月刊マネー誌ザイが作った新NISA入門
新NISAは1人1800万円までの投資で得た儲けが非課税になります。夫婦でこの枠をフル活用できれば合計で3600万円の非課税枠に! たとえば夫の稼ぎが多く、妻が専業主婦の場合、夫の資金を妻の新NISA口座で運用するのもアリなのか。ザイの新NISA本の決定版『一番売れてる月刊マネー誌ザイが作った新NISA入門』の第4章の「新NISAのもやもや解消Q&A」では、資金の移し方や制度などについてのギモンを一気に解消。Q&Aの一つで、「家族の非課税枠」の活用について、税理士の福田真弓さんに聞いていますので、回答を紹介します。
年間110万円以下で賢く家族間の贈与を
Q.夫が稼いだお金を妻の新NISA口座で運用できる?
A.贈与税の課税額に注意すれば夫婦間で資金の融通はできる!
一番売れてる月刊マネー誌ザイが作った新NISA入門
「夫婦間や親子間では、生活費として使われる金銭には贈与税はかかりません。しかし、投資のための資金には贈与税が課されます。もし、夫が稼いだ資金を妻の口座で運用するなら、贈与税の課税額に注意しながら資金を移す必要があります」(税理士の福田真弓さん)
贈与税は1年間の贈与額で税率が決まり、1人あたりの受取額が110万円までなら非課税です。
ただし、家族間の贈与には注意すべき点もあります。
「第一に、きちんと財産の引渡しをすること。口座が妻名義であっても、実態として夫が管理や運用をしている場合、贈与したとはみなされません。夫が亡くなった際には、それらも夫の財産にカウントされて相続税が課される可能性が高いです。預金なら通帳や印鑑、証券口座ならIDやパスワードは贈与を受けた本人が管理しましょう」 400万ずつ贈与すれば贈与税42万円払って358万円使えるはずだからNISA枠とピッタリ J( 'ー`)し「タンス預金でいいかしら?」
(ヽ^ん^) 「ありがとうカーチャン!最高だよ!」
税務署 「オイケンモ!テメェこの金どっから盗んで来た!」
(ヽ;´ん`) 「あう… 実はカーチャンのタンス預金で…」
税務署 「はい贈与税~!!!ざまあみろ!!庶民が不労所得なんざ100年はええんだよバーカ!!!」
(ヽ;ん;) 「ゴメンかーちゃん……」 これ回避するにはどうしたらええの……?(´・ω・`) 2500万円までならセーフ
相続時精算課税は累計2,500万円まで非課税
「相続時精算課税」は、のちに相続が発生した時に相続税の課税対象とすることを前提にした課税方式です。「相続時までの納税の先送り」という考え方もでき、基本的に節税対策にはなりません。
しかしその非課税枠は大きく、受けとった財産の合計額から2,500万円までは特別控除額として差し引くことができます。つまり2,500万円以下なら贈与税はかからないということです。
2,500万円を超えた場合は、その額に対して課税されます。税率は一律20%です。たとえば3,000万円の贈与を受けたとすると、課税対象は特別控除額を差し引いた500万円となり、その20%の100万円が贈与税となるわけです。 >>17
住宅用の土地の相続税の税率優遇がなくなるのが気になるんだよなぁ 政治団体を作ってその代表を代わる形にすれば大丈夫
前例があるしな 年110万ずつなら死んだ時に直近の7年分を相続財産に入れればいいやろ >>17
R6年度から基礎控除額ができたんだね
これで助かる人多そう じゃあなんで離婚した時は共同資産といって分割しないとダメなの?
税金だけ個人資産とかおかしくない?
もう議員になるしかにーじゃにーかよ 1200万円の賃貸借契約書作って確定日付取れば余裕だろ
そして年110万円ごと返済免除の契約書作って確定日付でOK >>26
金消貸借契約な 利息も定めにゃあかんけど
でも税務署から見ると
妻はその金で金融商品を買うんだから、証拠がバリバリ残った「みなし贈与」
税務署はじっさいの資金移動で判断するぞ 貸した親が死んだら課税されるし兄弟に債権が行くから自分が貰えるものがなくなるね
前借りみたいなもん >>27
名称間違えてたごめん
個人が貸主なら利息いらない
期日は定める必要ある
実際の動きでみるというけど···
書類しっかりして
本人達も何が行われているかちゃんと把握できてれば
否認のしようが無いよ
これで国税不服審判所まで行ったら税務署側負けの可能性割とあるから
ほぼほぼ踏み込まない
心配ならちゃんと税理士つければいい
個人アドバイザーなんて確定申告つきで年5万円から20万円くらいで契約出来るよ >>28
債権分は自分で相続すればいいのでは
他の兄弟がその分金銭等で相続すれば平等でしょ
そもそも親が亡くなりそうな年齢で
贈与いじってる事自体が問題な気はする >>17
これこないだまで控除3000万円だったんだよね… ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています