偽装結婚とは,本当は婚姻する意思がないのに結婚したようにふるまい婚姻届けを出して配偶者であることを装う,として考えます。そして,婚姻する意思がないのに婚姻届けを出して戸籍を変更させる行為は,「公正証書原本不実記録罪」(刑法157条1項)という犯罪になり,5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

外国人の方の偽装結婚として多い事例が,日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する,というものです。

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