>>410
二次創作にも権利が発生するからですよね
この場合は漫画という一次創作を元に作られた二次創作の脚本を書いた脚本家に発生する権利ですね


脚本家と著作権
脚本家の著作権は、著作権法によって保護され、脚本家は、放送をはじめ録音、録画、有線放送、ネット配信、上映、上演、出版等での脚本の利用について、許諾する権利をもっています。

脚本家は原著作者です
現行の著作権法は、明治時代に制定された著作権法を1975年に全面改正したものが土台になっています。連盟は全面改正に際して、脚本家の著作権を確保するために、当時常務理事だった寺島アキ子氏(1926-2010)を先頭に、精力的な活動をした結果、脚本家は、「映画の著作物の原著作者」たる地位を確保しました。
利用者は、上演や出版のように脚本をそのまま利用する場合のみならず、テレビドラマや劇場用映画のように、脚本を元に制作された映像作品等の二次的著作物についても、それらの再放送やDVD化等の利用にあたっては、原著作者としての脚本家の許諾を得なければなりません。
www.writersguild.or.jp/preface/rights