>>411
KADOKAWAに重大な過失といってもそれはランサム被害についてだろう
流出した情報を無関係な人物が拡散する行為についてはKADOKAWAの重過失は認められないんじゃないか?

>社内の個人は二次流出でも被害者たりうるし告訴状適格でもあるわな
これは同意だが
会社としても会社が管理する情報を正当な理由なく拡散され業務を妨害される被害を、会社としても被っているわけで、業務妨害もやはり成立するような