高橋雄一郎 @kamatatylaw
暇空茜vs神原元事件の判決を読了。「サイバーハラスメント」「毎日大量のデマ」
「制度の濫用」は意見論評、「差別意識に基づく」は真実相当、「ヘイトクライム」は被告の見方、
名誉感情侵害については受忍限度とされている。
「差別意識に基づく」が真実相当という判断は激しい衝撃を受けざるを得ない
https://x.com/kamatatylaw/status/1839596866939560383

法律のプロ中のプロである弁護士もずいぶん衝撃を受けてるみたいだな