一般論として、意見論評の場合は論評の前提としている重要な部分が真実であり、「人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評として逸脱したものでない限り」違法性がないというところ、真実相当性の有無だけしか見てなくて論評としての逸脱の有無についてはまーったく触れられてない判決って変だよね🤔