加えて「ボランティア」という認識にも注意が必要です。

例えば、経営者の友人に応援を依頼し、社員を無料で派遣してもらうとします。

その社員が選挙運動を手伝っていた期間の給料が「選挙運動の報酬」と認められる場合には、運動買収になります。

何らかの利益の供与が発生していれば「買収」とみなされる可能性があるのです。

ボケクタ政治活動とかいうサイトにしか買収罪になるソースが無いんだが
どれくらい信用できるんだ?
別に斎藤信者ではないがネットで真実はソースが重要だ