>>605

田淵みたいな選挙運動活動に対する金の支払いの約束の記録がはっきり残ってるケースと違って
今回はSNS運用に対する金の支払い(の約束)の記録は一切ないと思う

将来仕事で便宜計らうみたいな事前収賄違反は、当選見込みが限りなくゼロだったケースで適用できるんだろうか