>>420
>捜査機関の面前で話して署名押印した供述調書ですら、刑事裁判では信用力がないので原則証拠として扱われないのに、こんな事実認識や法的評価の意識なく表現しただけのブログやSNSの投稿など供述調書以下の証拠にしかならない

これに何か反論できる?