「県が何を支援対象とするかを判断できるので、県が支援対象とすればそれは支援対象。そもそも不適切受給と言えないので、不適切受給を見逃すという前提を欠いているため、不正には該当しない。不適切受給も見逃し指示もなかったので、県民に損害を与えたということもなかった」