>>753
罪を認めるという要件はないけど同意は要る
公判を開かず検察の書類だけで判決になって
(ほとんど)有罪確定だからなあ
軽微な犯罪に適用されるもので選挙違反の買収に適用されるとは思わないけどね
同じ意味で略式起訴にも適用されるとも思わないが