Q.犯罪において教唆した人間と実行した人間ではどちらが罪が重いですか?

A.教唆犯(他人をそそのかして犯罪を実行させた者)と実行犯(実際に犯罪を行った者)の罪の重さについては、基本的に同じです。日本の刑法では、教唆犯には正犯(実行犯)と同じ刑が科されると規定されています(刑法第61条)。

具体的には、教唆犯が正犯と同じ犯罪を実行させた場合、その教唆犯も正犯と同じ刑罰を受けることになります。例えば、殺人を教唆した場合、教唆犯も殺人罪として処罰されます。

ただし、幇助犯(犯罪を助けた者)は、正犯の刑を減軽されることが多いです(刑法第63条)。幇助犯は、犯罪の実行を直接指示したわけではなく、間接的に助けた場合に該当します。