>>451
アメリカが作ったのだから
作成者のアメリカの解釈に従わないといけないんです
立法者意思(立法者の意図)といって
法律は作成者の意図の通りに運用しないといけないというルールがあります
ですから日本の憲法は作成者のアメリカの憲法と同じ解釈にしなくてはいけません