>>57 日本国憲法は、
国政の福利を享受するのは国民で在るとする前文の「人類普遍の」憲法の原理と、第一条により
日本国を
大日本帝国憲法で「万世一系」の美称で形容されて居る日本の古代以来の天皇を
国と国民統合の象徴とする事を総意とする事により
一つの民族で在り一つの国民で在る人々が国政の福利を享受する国としている憲法で、
遺伝的な差違を理由とする人類による差別を禁じる規定は有りますが、
言語、文化の差異から生じる民族による差別を禁じる規定は有りません。
ポツダム宣言の停戦諸条件は、日本人の単一民族国家としての日本の存続を前提にしていたので、多民族国家で在る事を許容する大日本帝国憲法を改憲する必要が有りました。
この前提は、降伏文書や日本国との平和条約により上書き修正されて居らず、
日本には日本人の単一民族国家として存続して行く、第二次世界戦争の結果としての義務と権利が有ります。
その領域についても、日本国との平和条約により、第二次世界戦争の結果として決められて居ます。
第二次世界戦争以降の世界の秩序で在り最高法で在る第二次世界戦争の結果は、国連憲章より上位で在ると
当然の法秩序を認めて居るのが敵国条項憲章第107条です。
国連に、日本の多民族国家化に繋がるような要請をする権能は、有りません。
民族自決を名目に、日本への復帰や日本への併合が希望されても、日本への民族的同化を受け入れないと実現出来ないようにして、ハードルを上げたと言う事です。
大日本帝国憲法は、御告文、憲法発布勅語、憲法上諭により
歴代天皇以来の代々の臣民の慶福、康福の為の憲法で、
明治天皇以来の代々の臣民を、民族と無関係に、国政の福利の享受者とする憲法でした。
国政の福利を享受するのは国民で在るとする「人類普遍の」憲法の原理に言及する日本国憲法前文の法規範性や裁判規範性を否定する事により、
日本国の国政の福利の享受者を日本国民とする国民主権を定めている日本国憲法が機能しないようにする誤魔化しが立憲主義です。
戦前の
天皇機関説の実態も、御告文、憲法発布勅語、憲法上諭の法規範性や裁判規範性を否定する立憲主義でした。
(美濃部自身は、憲法上諭の法規範性を認めていました。)