
新型コロナウイルスが流行し始めた2020年3〜4月、期間限定の価格で送料などの追加費用がないかのような広告を出してマスクを販売したのは景品表示法違反(有利誤認表示)に当たるとして、消費者庁は21日、通信販売会社「夢グループ」(東京・文京)に6589万円の課徴金納付命令を出した。
夢グループは取材に「今後は分かりやすい広告を心がけたいが、消費者庁の認定には納得いかない点があり、不服申し立てを検討している」と回答した。
消費者庁によると、新聞広告で「立体マスク30枚セット3600円(税抜)」「本日の広告の有効期限5日間」と表示。あたかも掲載日から5日間に限り3600円で購入できるかのように宣伝していた。実際には手数料300円、送料500円が必要なのに広告に明示せず、期間経過後も購入できた。
広告は全国47都道府県で新聞に掲載された。課徴金の対象となる行為があった期間中の「立体マスク30枚セット」の売り上げは約21億9660万円に上ったという。〔共同〕
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE219EE0R20C25A3000000/