
オンラインのやりとりで恋愛感情を抱かせて金をだまし取る「ロマンス詐欺」をめぐり、事実と異なる誇大広告を出したなどとして、東京弁護士会は24日、高田康章弁護士(46)を業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は13日付。
同会によると、高田弁護士は2023年3月ごろ、ロマンス詐欺は一般的に被害金の回収が難しいことを説明せず、自らに依頼すれば他の弁護士よりも多くの被害金を回収できるという趣旨のネット広告を出した。
また、詐欺被害に関する依頼者8人との事情聴取などを事務職員に任せ、職員への指導や監督もしなかったという。
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