>>1 JSに水着を着せて撮影してた頃に比べればはるかに大人しくなってるな
公序良俗云々言ってる人間がいるが、民法上の公序良俗という概念は児童○ルノとは何の関係もないし、未成年の労働契約について言えば法律上の制限はあるものの、性的性質を持つものについて特に規定があるわけでもない
一般的な児童を対象にするポートレイトなんかも親の同意さえあれば可能なので、法的には問題はないと言わざるを得ない
児童福祉法の児童○ルノに関係する部分は34条一項の「淫行をさせる行為」だが、ここにいう淫行とは性交類似行為のことなので、パジャマ(下着?)を着て撮影程度だと引っかからない
では児童○ルノ法ではどうか?児童○ルノ法については、2014年の法改正で旧民主党らの努力もあり児童○ルノの定義が「明確化」されたが、その定義は「こと更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの」で、現在の法解釈では水着程度では当たらないとされている
なので水着ですらないこの程度の露出度のものが児童○ルノ法に該当することはない
なお2023年に法改正された刑法の性的姿態撮影罪では、16歳未満の者の性的部位を覆う下着を撮影することが「同意があっても」原則違法化されたが、これに
>>1が当てはまるかどうか
下着であると解釈すれば妥当しそうな気もするが、現に露出されているのであって、下着ではなくパジャマと解釈すれば違法ではないということになろう
いずれにしても違法性を問うのは難しいのではないか
まあいずれにせよグレーゾーンでラインを攻めているという類のものですらないので、これを違法化するなら新しく立法化するしかないとおもう
その場合は、「普通の」着衣状態の児童を対象にしたポートレイトなどとどう区別するか、たとえば映画やドラマなどにおける
>>1と同程度の露出の児童の撮影をどう区別して
>>1のみ的確に処罰するか、みたいな問題が出てくるのではないか
ちなみに法的には男子と女子で差別的な取扱は出来ないので、性的姿態撮影罪では男性の露出された乳首の撮影も法規制の対象になっている