推薦された候補の任命 
 日本学術会議法は17条で「会員の候補者を選考し」「内閣総理大臣に推薦する」とし、7条で「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」と規定。選任方法を公選制から推薦制に変えた改定法の審議(1983年5月)で、当時の中曽根康弘首相は「政府が行うのは形式的任命」で「学問の自由独立というものはあくまで保障される」と強調。