建築基準法では、「床」は明確に定義されていて、たとえば以下のような場合に“床”とみなされます:

人が常時または一時的に利用することを想定している(歩行、滞在、作業など)

荷重を支える構造がある

手すりなど安全設備が備わっている

これらを満たしていれば、構造的・機能的に床と認定されるべきであり、
それを“屋根”と主張して延べ床面積の除外や耐火性能の緩和を得ようとするのは、意図的に法律の適用を免れる「脱法」では済まされない、明確な違法建築の可能性があるわけです。