https://www.kobe-np.co.jp/news/society/202504/0018909589.shtml

>懲戒処分時に本人が認めた「計200時間程度」

の根拠は

https://web.pref.hyogo.lg.jp/ka01/documents/r070225-0326_kennminnkyokuchou.pdf

pp.5-6
>懲戒処分前に行った事情聴取の時点で元局長は、職務専念義務違反の時間につ
>いて、200時間程度と認定されることにつき「明確に記憶はしていませんが、そ れくらいだと思います」と認めていたもの>の、返納する具体的な金額や算定根拠 について食い違いがあったため、元局長に改めて聞取りを行い、返納対象の特定 や>返納額の確定を行う必要があった。


そもそも、その「200時間」自体が以下に述べられているように、「ファイルを開いていた時間の総計」という、マルチタスクが当り前のPCおよびそれを使う人の作業実態からして、実際の作業時間の推定には極めて的はずれな情報をベースにしているのであるから、そのような情報を広めること自体に問題がある。

p.7
>(2) 本件懲戒処分の経緯
>選別したファイルのうち Word 形式の各ファイルのプロパティ情報に含まれる「総編集時間」を、元局長がそのファイルの編集作業等を勤務時間中に行っていた時間数であると仮定し、本人から事情聴取を行った上で職務専念義務違反の時 間を認定することとした。
>なお、Word 以外のすべての形式のファイルは総編集時間が保存されない仕様であり、職務専念義務違反の時間数を算定できない。