>>386
Grokに聞いてみた

コスプレ自体は、キャラクターの衣装や外見を模倣する行為であり、個人的な趣味の範囲で行う場合(例:イベント参加、プライベートな撮影)は、通常、著作権法の侵害には該当しません。日本の著作権法では、著作物の「複製」や「公衆送信」など特定の行為が規制されますが、コスプレはこれに直接該当しないことが多いです。

・コスプレを商用目的(例:コスプレ写真の販売、広告への使用、イベントでの有料出演)で利用する場合、著作権者(原作者や出版社)の許可が必要になる可能性があります。キャラクターは著作物として保護されており、商業利用は「翻案権」や「二次的著作物の利用」に抵触する恐れがあります。

・コスプレがキャラクターの特徴を極めて忠実に再現し、かつその姿で著作権者の利益を損なう行為(例:無許可のグッズ販売や動画配信での収益化)を行うと、著作権侵害とみなされる可能性があります。

・非営利目的:個人的な楽しみやSNSでの共有(収益化なし)なら、通常問題になりません。ただし、キャラクターを貶めるような使用は別途問題(例:名誉毀損)になる可能性があるので注意。

・利目的:商用利用する場合は、著作権者(例:出版社、アニメ製作会社)に問い合わせ、許諾を得るのが安全です。