>>735
条文をここに出してみようか?集団も個別もねえよ

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

国権が発動して海自陸自が有志連合に参加し、片方国への肩入れを行ったことで中立国の義務を放棄し交戦国としてみなされた
実態と憲法が明確にあっていないのだが政治目的を達成させるために「解釈」を変えた
その「解釈」は憲法の条文に書いてある日本語としての意味とは全く別のものになった
だから建前でしかない