Q4
不正の目的での通報にはどのように対処すべきですか。
A
専ら不正の利益を得る目的や他人に不正の損害を加えるような目的を持った通報がなされた場合には、【指針に基づく通知等を行う必要はなく】、また、悪質な場合には、そのような通報者に対しては、就業規則に従って【懲戒処分を行うなどの対応も考えられます。】
ただし、不正の目的による通報であるかどうかは最終的には裁判所の判断に委ねられることになるため、各事業者においては慎重な判断が求められます。


齋藤が電光石火の調査して処分したのは
消費者庁のお墨付きwwww