>>339
というか当時の判決はもうどうでもいいのよ
民法的に請求権はどう調べても最長5年、または10年だろ
消滅時効を延長する方法もどこにも記されてないから、どうやって当時の損害賠償をひろゆきに請求するのかがよく分からん