
>>19
意味不明
まず消費者庁にそんな権限はない
斎藤知事の法解釈は「十分、成り立ち得る」
幸田教授は、「法律の条文を素直に読めば、斎藤知事が示す『内部通報に限定される』という解釈はむしろ自然であり、十分に成り立ち得る」とする。
知事が消費者庁の「公式見解」に従う義務は「ない」
これは『助言』の域を超え、自らの解釈に沿った対応をするように求める表現であり、不適切です。
また、4月23日の衆院消費者特別委員会で、消費者庁の担当官が『消費者庁が有権解釈権を持っている』と答弁しました。
これは明白な誤りです。前述の通り、『有権解釈権』を持っているのは裁判所だけです。直ちに発言を撤回すべきです」
兵庫・斎藤知事「独自の法解釈」は“適法”だった? 公益通報者保護法めぐる「消費者庁の助言」問題点とは
https://news.yahoo.co.jp/articles/66c67a4aaca7cd5b81266e3bf1ca669eafb761b5?page=1