中学2年女子が教師に工作用ハサミで髪を切られ…裁判所が損害賠償を命じた理由とは
山梨県“女子中学生髪切り事件”1審判決
https://bunshun.jp/articles/-/50415

「保護者に髪を切ることの当否を確認することが子ども本人の利益になる」

山梨県山梨市の中学校で2016年6月、女子生徒(当時中学2年生)が「臭い」と言われるなどのいじめ被害をアンケートに書いた際、
養護教諭は「髪が長い」ことが理由だとして、学年主任が校舎内の廊下で女子生徒の髪を切った。
これにより精神的苦痛を負ったなどとして女子生徒側が山梨市を訴えていた裁判で、
甲府地裁(鈴木順子裁判長)は、学年主任が女子生徒の髪を切ったことの違法性を認め、
原告に対して11万円を支払うよう命じる判決を下した。原告は判決に欠席したものの、
原告の両親はほっとして、支援者と握手を交わしていた。