在日コリアンであることを理由に不当な懲戒請求を受けたとして2人の弁護士が請求を行った9人に対し損害賠償を求めた裁判で、長野地方裁判所は9人全員にあわせておよそ600万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。

この裁判は東京弁護士会に所属する金竜介弁護士と金哲敏弁護士の2人が、長野県などに住む9人に対して起こしたものです。
訴状によりますと2人の弁護士は9人から在日コリアンであることを理由に不当に弁護士の懲戒請求を受けたということです。
長野地方裁判所では4日、判決が言い渡され、真辺朋子裁判長は「被告らが行った懲戒請求はいずれも具体的な事由がなく、請求の対象になる理由がない」としたうえで、「原告らは民族的少数者として不当に差別されたと受け止め、精神的苦痛を被ったとものと認めることができる」などと弁護士側の主張を認め、9人にあわせておよそ600万円の賠償を命じました。
判決を受けて金竜介弁護士はNHKの取材に対し、「裁判所の判断は被告らの行為が人種差別にあたると認めているもので意義がある。民族的属性によるひぼうや中傷のない世の中になってほしい」と話しています。