「勤労は義務」「働かざるもの食うべからず」←これ、為政者と経営者だけに都合いいプロパガンダね [895850443]
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労働しないに越したことないぞ >>96
おまえの解釈能力が低すぎるだけ
税務署を作れって意味だよカス 労働者から搾取するだけのクソ資本家根性が言うセリフよ >>125
無理くりな解釈だな
素直に読めばそうは読めん
働ける人はちゃんと働いて納税するから、正当な理由で働けない人に健康で文化的な最低限の生活のための生活保護が実現できるわけだ 中世の時代だと労働は身分の低いものがやることで
上流階級はもっと敬信的なことをやるべき、っていう感じで共産制に近かったんだよな なお、では、今の憲法でも「第三章の「第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」「第30条 国民は、
法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」などと、国民の義務が規定されているのはなぜでしょうか。
実はこれらの義務規定に法的規範性はない=法律上の効力=強制力は生じないと考えられています。
憲法上の国民の義務はいわば訓示規定で、具体的な法律の制定によって初めて国民の法的義務となります。憲法の
国民の義務規定は努力規定と捉えると分かりやすいでしょう。
たとえば、勤労の義務はその性質上法律上の義務にすべきではないので具体的な法律がなく、国民には働く法的義務
は課されていませんよね。他方、納税の義務に関しては所得税法や消費税法などではじめて具体的な法的義務となって
いるのです。
https://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/59593df9805b9ddb258dfa372ba38095 そりゃ国民を強制労働させる訳にはいかないからな
苦役の禁止にもあたるし
納税しない自由も勿論あるよ
当然罰則もあるし国税庁もいるけどね >>43
ワープアが自民を支持するのが肉屋を支持する豚なら共産党支持するニートも肉屋を支持する豚なんだよな
共産主義じゃニートなんてできない 労働力を安売りすんな。労働するってことは命の価格を決める行為だ >>143
いや衣食住を確保するには現金が必要なんだから、福祉を切捨てれば奴隷労働を強制してることになるじゃないか
生活保護を受けるぐらいなら電車に飛び込んで死ねって言うことで、戦陣訓の繰返しをやっている
逆に高学歴は、犯罪さえ犯さなければクビにされない、上下関係のゆるい職場でダラダラと豊かな暮らしをしている
これは戦前の統帥権の再現、エリートの俺達に政治家があれこれ指図すんな、老害上司も引っ込んでろっていう >>144
北朝鮮の共産党ならその通りだろうが、日本共産党は弱者救済をもっと真剣に考えているように見える
少なくとも自公維の一億総中流社会ぶっ壊しに真剣に歯止めをかけようとしているのは日本共産党だけのように感じる
(自分はネットの無料赤旗すらろくすっぽ見てないくらい日本共産党を知らないからあんま適当なことは言えないが) 生きていけるだけの金持ってるなら働かない方が世のため人のためだと思うけど
現実は持ってる奴らがもっともっとと他人から一銭残らず巻き上げてやろうとしてる様が美徳みたいに語られてる >>147
いや中間層が怠けて、そのツケを低学歴非正規に全部背負わせてるんだろ
サラリーマン公務員の待遇を続けながら非正規の待遇も良くするなんて無理に決まってるじゃないか
郵便局が、正規と非正規を足して2で割るような改革をするというのを、悪いことのようにいつも叩いてるが 巨大資本は、利益追求のために一般大衆の物質的欲求・消費意欲を宣伝で煽ります。一般大
衆はそれに踊らされ続けます。ストレスが蓄積した上に欲望を煽られた大衆は、欲望を満た
すための金を稼ぐために、大企業にこき使われることになります。ストレスをため、そのストレ
http://i.imgur.com/qmWuKJK.jpg 157頁
ス解消のために、消費してお金を使う。またお金を稼ぐためにストレスをためるという悪循環。
物質的に幸福を感じるかもしれませんが、労働によるストレスと欲望に翻弄されるという点では、
幸福といえるでしょうか? これは物質的豊かさという光に対して、精神的貧困という影です 聖書とかだと、今でいう一括再下請で金だけ持っていく連中のことをいってるんだっけ >>58
勤労しない人間を罵倒して疎外するのも勤労の義務達成のための努力だぞ >>150
溜め込んでおくだけで消費も運用もしないのが一番罪深い >>1
の親が可哀想でならない
出来損ないの子供を持つと辛いだろうね 働かざる者の働くってワークじゃなくてアクションなんだよ
楽しんだものは良く生きよってこと 労働者(年収300万円)「勤労は義務。働かざるもの食うべからず」 適正な賃金も義務にしろっての
コレがないから終わったんだろ 不労所得で暮らしてるクズは死ねという共産主義的なスローガンなんだよね
本来弱者をいじめるための言葉ではない ボンクラがみんなして「ワイに合う仕事が無いんや」って生活保護貰いだしたら
あっちゅう間に国家財政破綻して、結局、生活保護も何もなくなるだろ
そこらへんどう考えてんのか、人権家の見解聞きたいわ
合わなくても堪え難きを堪え働きに行ってるボンクラの1人としては 勤労の義務を課すなら万人が職にあぶれず誰もがナマポ以上の暮らしができるようにする義務が国にはあるだろ よく曲解されてるけど働いて賃金を得る義務ではないよな
庭の草刈りでもお風呂掃除でも犬の散歩でも良いんだけど
とにかく怠けずに自分の為、誰かの為に作業をしろという意味だし 結局金持ちも働いてる
本能的に何かしらお仕事するってことは遺伝子に刻み込まれてるんだろう >>31
資本主義と公的扶助はセットだし
高齢者と障害者が殆どの日本には
あまりその主張はそぐわないし
そもそも就労指導がある事自体で
お前の理屈は矛盾 >>173
高齢者には老齢年金があるし障害者には障害年金がある
高齢者や障害者には生活保護は要らん >>173
就労指導があることこそ国民が勤労の義務を果たさなければならない何よりの証拠
それなのに生活保護を受給してる人は働く気がなくて不労所得で生きてるから勤労の義務違反 為政者視点を持てない人間は日本社会に必要ありませんw非正規日本人ですw 働かなくても食べていけるんだよ
家族だって居るし生活保護があるのに働かせようとする闇の勢力、許せない >>4
これな 真面目に何年も勤労していたのにある日事故で働けなくなった時に周りからの扱いが酷くて
その後当人が飲んだくれになって暴れたり、誰かに八つ当たりするそんな映画がいくつかあったんだよな 判例および法曹界学会の通説は 『 憲法は私人に適用されない 』 となっております。
・国の最高法規である憲法は 『 公法 』 であり、私人には直接適用されない
・憲法が直接的に私人に適用されない以上、個人の(私人の)行為は、 『 憲法違反 』 にはなりえない
・日本国憲法において国民は、憲法の尊重擁護義務を負っていない
論拠
・昭和48年12月12日 最高裁判決 三菱樹脂事件判決 ・間接適用論 ( 国民に直接に適用されるのは法律や条例 ) ・日本国憲法第99条
マグナカルタの成り立ちを見てください
憲法(憲章)は根本において「立法を規制する」法規なんですから
ただの一般国民が憲法をやぶる事はできないのですよ 三菱樹脂事件の判決は憲法14条と19条に関して私人相互の関係を想定したもので
今話が出ているような憲法27条の勤労の義務を国民が守る必要があるのかといった憲法と私人の関係を想定したものではない
だから三菱樹脂事件の判例をもって憲法27条に書かれた勤労の義務を国民が遵守しなくても良いと最高裁が判断したとははならない
つまり生活保護受給者は勤労の義務違反で憲法違反 間接効力説も同様に私人相互の関係を想定したものであって
間接効力説でもたとえば憲法27条などは直接適用があるとされる
それゆえに間接効力説をもって憲法27条の勤労の義務を国民が守らなくても良い、とはならない
つまり生活保護受給者は勤労の義務違反で憲法違反 憲法99条は憲法の尊重と擁護に関して記述したものであって
憲法を尊重し擁護する必要がある者の中に国民は含まれてはいないと言っているだけに過ぎない
だが国民もまた憲法には従わなければならない
つまり生活保護受給者は勤労の義務違反で憲法違反 つまり「憲法は私人に適用されない」というのは単なる妄想に過ぎない
つまり生活保護受給者は勤労の義務違反で憲法違反 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています