訴状によると、原告は2018年4月にデザイナーとして入社した当日、歓迎会で同社執行役員の男性上司から腰に手を回された上で、原告の性自認(性同一性)や、これまでの男性・女性との性的経験などについて聞かれ、わいせつな言葉もかけられたという。

別の機会には「キャバ嬢にしか見えない」「ハプニングバー通いしてそうな顔だ」などと性的な発言も投げかけられた。

2018年夏ごろには、男性上司から原告に対してセクハラについての謝罪があったが、「男だから平気だと思った」「これからはお前を一人の女性として見る」などと言われるなど、性同一性について理解を欠く内容だった。

謝罪後も、手を握られた上で性的な質問をする、原告の陰部に顔を押し当てられるなどのセクハラは続いた。顔を押し当てる際の様子を撮影した写真もあるという。

セクハラに耐えかねた原告は2019年3月、会社のセクハラ窓口となっている弁護士にセクハラ被害を相談。会社は、原告からの相談・申告を受け、(1)2人の執務フロアを分離する、(2)男性上司を飲み会へ一切参加させない、(3)同じ事業部に配属しない、という措置を原告に約束。同年4月には、男性上司は懲戒処分として、執行役員を解任された。

しかし、2020年4月からの1年間は同じ事業部に配属される状態になるなど約束した措置についても徹底されなかったという。

原告は2022年1月、精神疾患があるとの診断を受けて休職。2022年4月に復職したものの、精神的損害は大きく、男性上司との慰謝料請求に関する交渉も不調に終わったことから、訴訟提起をするに至ったとしている。

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