海上保安庁の50代の男性職員がセクハラを理由に停職3カ月とされた懲戒処分の取り消しを国に求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、一部の行為をセクハラと判断した上で、処分は重すぎるとして取り消した。

小川理津子裁判長は、男性に対する処分理由のうち、女性職員に「返信もしました。チュ」とメッセージを送信したのはセクハラに該当すると判断。一方で「露骨に性的な発言であったとはいえず、執拗性もない」と指摘し、免職の次に重い停職の処分を科すのは「裁量権の逸脱または乱用で違法」とした。

判決によると、海上保安庁は女性職員からの相談を受け、平成31年3月に男性を懲戒処分とした。男性は人事院への審査請求でも処分が覆らず、提訴していた。

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