大田市内の集合住宅で女性に性的暴行を加えたなどとして、強制性交と強制わいせつの罪に問われた大田市、無職の被告の男(75)の判決公判が28日、松江地裁であり、畑口泰成裁判長は懲役3年(求刑懲役5年)を言い渡した。

畑口裁判長は判決理由で「2日間にわたる犯行は執拗(しつよう)かつ悪質」と指摘。事件後に退去した被害女性は、集合住宅付近を通るだけで恐怖と屈辱感から涙がこぼれるといい「肉体的・精神的苦痛は甚大だ」と述べた。一方、和解が成立し、現金の一部を既に支払っていることなどから、求刑の減軽が相当とした。

弁護人は「控訴するかどうかは本人次第」と述べた。

判決によると、被告は集合住宅の踊り場で被害女性にわいせつな行為をし、翌日には女性宅に押し入り性的暴行を加えた。

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