ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令の一部を改正)

ウクライナを巡る国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、令和5年2月28日(火曜日)に、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)によるロシアの産業基盤強化に資する物品の輸出禁止措置を導入することが閣議了解されました。
これを踏まえ、当該措置を導入するため、本日、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を改正する政令が閣議決定されました。当該措置は令和5年4月7日(金曜日)より実施します。

令和5年4月7日(金曜日)施行

2.輸出禁止措置の追加対象貨物の概要
>玩具、縮尺模型等
https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230331001/20230331001.html

https://i.imgur.com/pyAgNRx.png
https://i.imgur.com/qQ4PxRV.png