https://news.yahoo.co.jp/articles/1a01958076a4496b5527dd0d1b58f7a415e6ec93

議論呼んだ「深夜の飲み屋に子ども連れ」 少なくとも自治体の条例を確かめておく必要がある

真夜中の繁華街で子どもの姿を見かけると、予想外のことに驚かされ。「親はどこにいるのだろう」と目で追ってしまう。もうすぐ、新型コロナウイルス対策を以前ほど気にしないでよい、久しぶりの夏休みが始まる。休みだからと親と一緒に夜の街へ出かける子どもも増えるのだろうか。条例などで店側に禁じていることが多い真夜中の子ども来店問題について、俳人で著作家の日野百草氏が、店側の対応についてレポートする。
「深夜は保護者同伴でも入店させませんが、それでも子どもを連れて来る親はいます」

 都心の居酒屋チェーン従業員。歓楽街に近く朝まで営業しているため、深夜に子ども連れの親が来るケースはあると語る。

「そんな親がいるのかと思うかもしれませんが、居酒屋に子どもを連れて来る親はコロナ以前からいました。ファミレス感覚なんでしょうね」

コロナ禍の自粛とそれに伴う時短でそうした事例はほぼ消えた、はずだった。しかし5月8日に5類感染症に移行し、完全に国民の自主的な判断と行動に委ねられると街に活気は戻り、マスクをする人も都市部を中心に明らかに減った。同時に各商業施設、店舗も多くがコロナ禍前の通常営業に戻った。

 しかし、それとともにコロナ禍以前からの問題も再び起き始めている。その中のひとつが子どもを連れた家族による居酒屋の来店、それも深夜だ。この問題はファミレス化を進めてきた居酒屋チェーンにとっての課題ともされた。普通は連れてこないはずが連れてくる。

「年じゅう深夜に親子連れで来るわけではありませんが、いないわけではない。何か事情があるのかは知りませんが、夜中に子連れで来られると本当に困るのです。もちろんお断りしますが、『親が同伴ならいいだろ』という親もいます。預かる場所のない、深夜働く女性とかもいる場所というのもあるのでしょうけど、決まりですから断るしかないのです」

 店の方針がどうこうでなく、この国では深夜に子どもは外出してはいけないことになっている。ほとんどの自治体では青少年保護育成条例が定められており、例えば東京都の場合は「深夜」を午後11時から翌日の午前4時と定め、特別の事情がない限り、その時間の深夜外出、深夜徘徊は禁じられている。

「親が同伴でもだめなんです。でも小さな個人の店は店主の判断で入れてるようで、「あっちは入れた」と言われる場合もあります」

 禁じられているが、保護者同伴の場合「保護者は青少年を外出させないように努めなければならない」(東京都)、「深夜外出は控えてください」(神奈川県)と、あくまで努力義務とされている。よく挙げられる「罰金30万円」などの罰則は他人が「保護者の同意なく、又は正当な理由なく、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめる」、もしくは深夜に青少年を入店させた営業店舗側に対する罰則(地域による)である。
少し長いが、東京都の場合はこうだ。「青少年の健全な育成に関する条例」の該当箇所を引く。

〈(深夜外出の制限)
第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。〉

 神奈川県の場合、これを「特別の事情がある場合のほかは、深夜に青少年を外出させてはいけません」としている。

 ちなみに「正当な理由」および「特別の事情」とは「夜学、夜勤、塾」で外出する場合や「保護者が仕事等で帰宅が遅くなった際に青少年を同伴して買い物をしなければならない場合」、「火災、急病」などの緊急事態、指導者や保護者の管理下に行われるスポーツ等の合宿や地域の祭礼、盆踊り、初詣などが挙げられている。後者であっても遊興と飲食が目的の場合は「特別の事情」には該当しないことになっている