合理的な根拠がないのに「満足度NO1」の広告表示をしたとして、消費者庁から相次いで景品表示法違反(優良誤認表示)の措置命令を受けた東京の家庭教師会社と福岡の健康食品会社が、「NO1」表示の基となる調査結果を同じマーケティング会社から提供されていたことが7日、関係者への取材で分かった。
消費者庁によると、同社の調査は実際に当該商品を利用したことがない人の回答も統計に入れており、同庁は「客観的ではなかった」と認定している。
現行法では、優良誤認表示で行政処分を受けるのは広告をした側のみで、誤認表示の基となる調査をした企業は対象にならない。

https://www.chunichi.co.jp/article/744118
中日新聞