【速報】裁判所で公文書を破ったか 弁護士の男を書類送検

7月、大阪地方裁判所で公文書を破ったとして、公用文書毀棄の疑いで42歳の弁護士の男が書類送検されました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/dba9d9c8fe612581f2c02e0ddfa055bd61116620

公用文書等毀棄罪とは、公務所の用に供する文書または公務所の用に供する電磁的記録を毀棄する犯罪

公用文書等毀棄罪が成立した場合の刑罰は、3月以上7年以下の懲役です。罰金刑はありません。

公用文書等毀棄罪の実行行為である毀棄とは、文書を破り捨てるなど文書の効用を害する行為のことです。
文書の記載を抹消する行為も毀棄に該当します。

また、文書を持ち出して隠匿する行為も、毀棄に該当するという最高裁判決があります。文書を持ち出した時点で、窃盗罪が成立しそうですが、判例の考え方では、自分の所有物として利用処分する意思が必要であり、隠す目的の場合には窃盗罪は成立しません。

電磁的記録に関する毀棄とは、電磁的記録の消去などのように電磁的記録の証明作用としての効用を失わせることです。コンピュータを壊して電磁的記録を失わせる場合も、電磁的記録の毀棄に該当すると思われます。

公用文書等毀棄罪は、私用文書等毀棄罪とは異なり、親告罪ではありません。つまり、被害者などの告訴がなくても公訴提起が可能とされています。
https://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat/post_264.html