淫行・わいせつ行為に関する相談
青少年保護育成条例の淫行・わいせつ行為に関する相談はよくあります。通常、男女が同意の上で性行為をするのは犯罪ではありません。

しかし、青少年を保護するため、相手が18歳未満であれば同意のある性行為でも犯罪として定められています(いわゆる淫行条例)。

淫行条例で心配になった場合、まず、確認していただきたいのは、相手の年齢です。18歳未満が青少年ですので、18歳の人と性行為をしても犯罪にはなりません。(「未成年」ではないので18歳、19歳が相手であれば犯罪にはなりません(もちろん、無理やりわいせつ行為をすれば別の犯罪になります)。
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