学校がいじめに適切な対応を取らなかったとして、大分県内の私立高の生徒だった女性(20歳代)が、学校法人や当時の教員2人に約200万円の損害賠償を求めた訴訟で、大分地裁(武智舞子裁判長)は2月29日、学校法人と教員のうち1人に計33万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 判決によると、女性は遅くとも高校2年の6月中旬頃から、6人の生徒に「ブス」「死ね」などといった悪口を言われ、教員に相談した。担当した生活指導主任の教員は、互いに謝罪をさせる対応をし、女性は約2か月後に退学した。

 学校側は適切な対応だったと主張したが、武智裁判長は対応について「具体的に確認することなく、原告にも問題があることを前提に相互の謝罪を提案し、かつ謝罪で過去の言動を不問にすると発言した」と不適切な対応だと判断した。

 被告側の代理人弁護士は「学校側の対応に何らかの落ち度があったと認められたことは不満だ」と述べた。

 原告の代理人弁護士は「いじめがあったと認定されたことは評価できる」と話した。

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