栃木県さくら市で昨年1月、同居する妹の首を絞めて殺害したとして、殺人罪に問われた同市氏家、無職の男(39)の裁判員裁判で、宇都宮地裁(古玉正紀裁判長)は7日、懲役6年(求刑・懲役8年)の判決を言い渡した。

判決によると、男は昨年1月8日午後3時半頃、自宅で妹(当時36歳)の首を背後から腕やベルトなどで絞めて殺害した。

判決で古玉裁判長は、統合失調症を患っていた妹への対応で「追い詰められた心境は理解できる」としながらも、「医師や相談員にさらなる相談をしたり、親族らに協力を求めたりすることもなかった」と指摘。強固な殺意に基づく犯行としたうえで、「治療により日常生活を取り戻せたはずの被害者を死亡させた」と述べた。

弁護側は判決を不服として東京高裁に控訴する方針という。

つづき 行政も医師も警察も突き放す
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