米山議員:

あの今大問題発言だと思うんですよ。法務大臣が法的根拠なく、行政権を執行していいとおっしゃられたわけであります。驚きですよね。だって根拠ないっていったじゃないですか。根拠ないんでしょ。法律ですから、何かの根拠ちゃんと示してもらわないと困るんです。大枠でも何でもいいので根拠を示してもらえますか。

メモをしたいっていう人に、メモをしてはいけないと、まあ要請はいいですよ。要請してもそれを断っている人に対して、そこから強制的にメモをやめさせる根拠をおっしゃってください。それがなくてもできるっていうなら、それは法治主義の破壊なので、ちょっと法務大臣辞任してください。

小泉法務大臣:

刑事訴訟法の第一条に、刑事手続きの目的の1つとして事案の真相を明らかにすることを規定しております。これが権限のもとです。

松下刑事局長:

あの取調べは供述の任意性や信用性が損なわれないように、もちろん取調べをすること自体法律で認められていることでありまして、法令の範囲内で実施をしているものと承知をしております。そして先ほども申し上げたように、メモを取らないでくださいというのはお願いでございます。ですので、法的な強制力のある禁止ではないというところも、ご理解いただきたいと思います。

そのうえで、必要があるので取らないでくださいということを申し上げて、それがあくまでも受け入れられない場合にどうするのか、というところについては法律上の根拠があってしていることではない、というところで、先ほど申し上げた任意性であるとか、信用性であるとか、あるいはその取調べの中で出てくる他の方々のプライバシー、あるいはその操作の秘密、そういったことの兼ね合いで、じゃあメモをどうするのかというところを個別に判断する、ということでございまして、大臣が答弁されたのも、その趣旨でおっしゃっているものだと理解しております。
https://innocenceprojectjapan.org/archives/5065

動画を見ればわかるが
米山→法務大臣→米山のターンとなったのに刑事局長がカットインする