福岡警察「窃盗事件の起訴状謄本を被告に渡すの忘れてたわめんごめんごw」→公訴棄却で被告人釈放(全国で初のケース) [377482965]
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hay naku dapat lahat ay patas sa batas mo
>>4
これなんなの?ときどきみかけるけど な?ジャップのバカ警察だろ?
警察なんてネトウヨの権化みたいな無能組織だし、典型的バカジャップ案件だね(笑) 元々無罪の
市民を
野生の感で
捕まえるからだろw
科学的根拠も
どこ吹く風
一党独裁共産主義者だろ >捜査関係者によりますと、男性は勾留されたまま福岡地裁で事件が審理されていましたが、
>裁判所が送った起訴状の謄本が警察のミスで男性のもとに届いていないことが
>今月になってわかったということです。
>
>刑事訴訟法は、被告に対して起訴された日から2か月以内に起訴状が送達されなければ、
>起訴は効力を失うと定めています。このため、事件は公訴棄却となり、男性は釈放されました。
流石にこの後するんだろうけど、
警察も地検も取材に対してノーコメントで詳細不明ってひどくない? お前ら色々期待してるけど形だけの釈放だからな
周り警官が取囲みながら釈放からの即再逮捕
意味のない釈放だよ https://mainichi.jp/articles/20211122/k00/00m/040/225000c
>同署などによると、起訴状の謄本は7月16日に福岡地裁から同署に届いた。
>本来は留置管理の担当者を通じて被告に渡されるはずだったが、
>総務課員が誤って刑事課員に渡し、刑事課は捜査資料としてファイルにとじてしまったという。
>11月11日に福岡拘置所へ被告を移送した際に同所職員が起訴状が届いていないことに気づいた。
>福岡地裁は翌12日に公訴棄却を決定し、男性は釈放された。
>
> 福岡地検は22日に改めて男性を在宅起訴し、県警に再発防止を申し入れた。 こういう場合、「一事不再理」にはならんで、改めて起訴のやりなおしができるんだね。 憲法第39条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。
又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
刑事訴訟法第338条
左の場合は、判決で公訴を棄却しなければならない。
1.被告人に対して裁判権を有しないとき。(第1号)
2.第340条【公訴取消しによる公訴棄却と再起訴の要件】の規定に違反して公訴が提起されたとき。(第2号)
3.公訴の提起があった事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。(第3号)
4.公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。(第4号)
刑事訴訟法第339条第1項
次の場合は、決定で公訴を棄却しなければならない。
1.第271条第2項【起訴状謄本の不送達】の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。(第1号)
2.起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。(第2号)
3.公訴が取り消されたとき。(第3号)
4.被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。(第4号)
5第10条又は第11条【同一事件が数個の裁判所に係属した場合】の規定により審判してはならないとき。(第5号)
控訴棄却が「判決」じゃなくて「決定」だからなんかな。 4ヶ月以上勾留しているから、結構な事やらかしてる被告やのにな
暴力団関係かな? わざわざ「既に無罪とされた行為」とは別個に、
「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」があるから
この種の手続き上のミスを理由とした、もう一回やりなおしも禁止されてるのかと思ってた。
流石にこの辺は、想定外のまま放置したりせず、ちゃんと作られてんのね。 >>15
面倒なんで貼ってるの読んでないが、判決が確定してたら無罪になるんじゃないか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています