住民税非課税世帯は、基本的に生活保護受給者かどうか、前年の所得がどのくらいあるかなどによって決まる。
仮に十分な貯蓄があったとしても、前年の所得が少なければ住民税非課税となるわけだ。
「収入は少ないけど、貯蓄は多い」という人など、なかなかいないだろうと思うかもしれないが、そんなことはない。ベテラン社労士が言う。

「一般的な年金収入のある世帯が、住民税非課税となることは珍しくありません。
東京23区をはじめとする大都市であれば、夫の年金が年211万円(月額約17.5万円)より少なく、妻の国民年金が月額約6.5万円程度であれば、住民税非課税となります。
厚生労働省は、年金受給者のモデル世帯を『夫婦で約22万円』と設定していますから、それをベースとして考えれば“一般的な年金受給世帯”は住民税非課税ということになる。
過去の厚労省の資料などを見ると、住民税非課税の対象者は約3100万人などと推計されていますが、そこには多くの年金受給者が含まれていると考えられます」

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https://news.yahoo.co.jp/articles/35aed6fb249da393151c9f113700485d2f19c3ef