憲法を知っていますか?/池上彰
https://www.chikumashobo.co.jp/blog/pr_chikuma/entry/922/
日本国憲法には、以下の規定があります。

第九九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 憲法を守る義務があるのは、以上の人たち。国民は対象に入っていません。ちょっと意外な気がしませんか。
憲法は、国民が権力者に対して命令するものだからです。これを「立憲主義」といいます。
 ところが、自民党の憲法改正草案には、「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」と書いてあります。
これだと、「憲法を守れ」と国民に命令しているのは、誰なのでしょうか。どうも、憲法の趣旨が理解されていないように見えます。
(以下ソースで)