北海道・紋別沖で毛ガニ漁船とロシア船が衝突し3人が死亡した事故で、業務上過失致死などの罪に問われていた日本人船長に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。

紋別漁協所属の毛ガニ漁船・第八北幸丸の船長だった吉岡照由被告は5月、紋別沖で濃霧のため視界が悪いなかレーダーをよく見ず船を航行させ、ロシア船と衝突し北幸丸の乗組員3人を死亡させた罪に問われていました。

旭川地裁は「過失は重く、重大な結果が生じている」としながらも「吉岡被告のみが責任を負うものではない」などとして、禁錮3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

この事故では、ロシア船の三等航海士パーベル・ドブリアンスキー被告が業務上過失致死などの罪で起訴されています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/36cb85416f7b43cf628052c427ce4c6356df6c8f