ジャーナリストの伊藤詩織さんが、事実と異なるイラストをTwitter上に投稿され名誉を傷つけられたとして、イラストレーターのはすみとしこさんら3人に対し、計770万円の賠償を求めた訴訟の判決が11月30日、東京地裁であった。

東京地裁の小田正二裁判長は投稿とリツイートについて名誉毀損を認め、3人に計110万円の支払いを命じた。

はすみさんは30日、ブログを更新し「判決を重く受け止めたい」とコメント。今後の動きについては「考え中」としている。

伊藤さんと代理人の山口元一弁護士らは30日の判決後、記者会見を開いた。

伊藤さんは7月にもTwitter上の名誉毀損をめぐり、元東京大学大学院特任准教授でAIベンチャーDaisy代表取締役CEO(Twitterプロフィールより)の大澤昇平さんを訴えた裁判で勝訴している。

こちらの判決で東京地裁は、大澤さんに対し当該ツイートの削除と33万円の損害賠償を命じている。

30日の会見では大澤さんとの訴訟についても話が及び、大澤さん側が判決後も裁判所の求めに応じず、損害賠償金を支払っていないことを山口弁護士が明かした。

こうした賠償金の不払い問題に対し、手立てはあるのだろうか。

伊藤さんは、判決後の記者会見で、大澤さんの賠償金が払われていないことについて、こう語った。

現行法では、判決が確定して損害賠償金が認められたとしても、支払いは債務者(支払いの義務を負っている側)の自主性に任されている。

ただ、支払いがなかった場合、債権者(支払いを請求する側)は、相手方の特定の財産に対して裁判所に「強制執行」を申し立てることができる。

しかしこの「強制執行」には二つのハードルがあると、山口弁護士は指摘する。

原告に重くのしかかる「強制執行の費用負担」
ATM

判決が出ても、銀行口座の特定は原告側がしなければならない(写真はイメージです)。

一つ目のハードルは「強制執行」に要する金銭的な負担が、原告側にあるという点だ。

不動産や動産を差し押さえて競売にかけることはもちろん、銀行預金や給与の差し押さえにも費用がかかる上、さらに時間もかかる。

山口弁護士によると、例えば大澤さんへの強制執行を申し立てて銀行預金を差し押さえるとしても、まずはどこの銀行に口座を持っているかを原告側が探し当てなければならない。

そのため「家の近くの銀行支店の口座を片っ端から差し押さえてみる」(山口弁護士)などの作業をする必要があるという。

「ネットの誹謗中傷の場合、数十万円程度の金額なので、加害者が支払わないとなった場合はそのコスパを考えて、強制執行をしない被害者も多いでしょう」

金銭的な負担はもとより、自分を追い詰めた被告側と接触することでの精神的な負担も大きい。「(強制執行については)現在のところ、白紙(状態)」だという。

https://www.businessinsider.jp/post-247168