フォークリフトで労働者上昇させ送検 商品取ろうとして墜落 福岡東労基署

福岡東労働基準監督署は、フォークリフトを用途外使用したとして、運送業の九州名鉄運輸梶i福岡県糟屋郡)と同社福岡東支店長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで福岡地検に書類送検した。フォークリフトのパレット上に乗っていた労働者が高さ約2.3メートルから墜落し、腰の骨を折るケガを負っている。

 災害は令和3年4月8日、同社福岡東支店の倉庫で発生した。地上から高さ約3メートルの荷物置場にある商品を取り出すため、労働者をフォークリフトに取り付けたパレット上に乗せて上昇させたところ、墜落災害が発生している。

 同労基署は、「取り出そうとした商品は日頃使わないものだったため、高い場所に配置していた。フォークリフトを用いれば届くと考えていたようだ」と話している。

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