就職活動中の学生らが匿名で使うSNSの書き込みを、企業側が調べて採否の参考にしている。こうした「裏アカウント」の調査は、厚生労働省が望ましくないとする「身元調査」にあたる恐れはないのか。労働法が専門の岩手大人文社会科学部の河合塁・准教授(46)に聞いた。

結論から言うと、すぐには身元調査にあたらないが、調査のやり方次第ではあたる可能性もあります。

厚労省のガイドラインで「配慮すべき」と記されている身元調査は、出身地域や家族の借金の確認などを意味しています。入社希望者の適性や能力に関係なく、本人の意思ではどうにもならないことで採否を決めるべきではない、という考えが根底にあります。

1999年に職業安定法が改正され、入社希望者の個人情報取り扱いの規定ができました。これに伴い労働省(現厚労省)は指針を作り、収集してはならない個人情報を列挙しています。本人の同意があっても、特別な事情がない限りこの収集を認めていない。

例外もありますが、保守系の政党職員になろうとする人が革新系の政党の熱烈な支持者でないことを確かめるとか、極めて限られたケースを想定しているのだろうと思います。

https://news.yahoo.co.jp/articles/c5e91b573eada72073245c673c205cf55dd98d4f